「引取り拒否」は有効なのか

現行の動愛法には、都道府県等が飼い主から犬猫を引き取る際の「拒否事由」が定められています。動愛法の制定当初、犬猫の引取り規定に「拒否事由」はありませんでした。条文上、都道府県知事等は、飼い主が「不要」として持ち込まれた犬猫は全て引取らなければならないという規定でした。

そこに一石を投じたのが、九州のある市で始められた「飼い主への説得」による「引取り拒否」です。犬猫を持ち込んだ飼い主に対して、終生飼育するよう説得し連れ帰ってもらうという試みは、当時としては画期的でした。引き取り拒否により収容数が減り(うわさを聞いて最初から諦める飼い主も多かったでしょう)、結果的に殺処分も減ったので、全国から称賛され、追随する自治体が続出しました。ついには動愛法にも「引取り拒否」が盛り込まれたのです。

私のブログを読んでいただいている聡明な方々はここでお気づきかもしれませんが、これは行政機関お得意の、問題の先送りにすぎません。説得されて改心するような飼い主ばかりではありません。すでにペットへの愛情が冷めてしまい、邪魔ですらあるような飼い主もいます。私はそんな人のところへ無理矢理返された動物たちが、不憫でなりません。たしかに行政による殺処分は免れるかもしれませんが、同時に新しい飼い主に引き取られるチャンスも失い(野良と違い、飼い主が手放した飼い犬・飼い猫の譲渡率は非常に高い)、虐待やネグレクトなど、殺処分よりもむごい生涯を送る可能性もあります。引取り拒否のうわさを聞き、市外の保健所に持ち込む飼い主が増えることも当然予測されます(現住所などいくらでもごまかせます)。

物事の本質に目をつぶり「引取り数減少」「殺処分数減少」という「成果」を出すことは、一見見栄えがいいため、特に行政はそういうことをやりがちです。九州某市も悪気があって始めたわけではないでしょう。しかしその問題点を指摘することなく、表面上の数字だけで称賛する、動物福祉を理解しない自称愛護者(=愛誤者)たちがそれを助長させてしまったのです。

しかし「拒否要件」が条文に明記されたことには大きな意味があります。それ自体が抑止力になりますし、現場も条文を盾に、飼い主へ強い指導を行うことが可能になったからです。ついさっき「引取り拒否」を批判したばかりの人間が何を言うかと思ったあなた、鋭いです。私の言う「指導」は、そのまま動物を連れ帰らせる「指導」ではありません。それがどういうことかは、次回にお話しします。