犬の「抑留」

狂犬病予防法第6条第1項にはこう規定されています。

 

(狂犬病)予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

 

つまり狂犬病予防法で、登録および狂犬病予防注射の義務がある生後3か月以上の犬のうち、鑑札や注射済票が付いていないものについては、この規定に基づき抑留されます。鑑札や注射済票が付いている犬(=迷子の飼い犬)や、生後3か月以内の子犬は動愛法の規定により「所有者が明らかではない犬」として引取られます。この違いは重要で、「抑留」の場合少なくとも公示後2日間は収容の必要がありますが、「引取り」の場合は収容期間の設定がないため、極端に言えば即日の譲渡や殺処分も可能です。

また第21条にはこう規定されています。

 

都道府県知事(等)は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県(等)内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

 

細かいことですが、「抑留」の主体は「狂犬病予防員」であり、「引取り」の主体は「都道府県等」です。「狂犬病予防員」は都道府県等の職員で、かつ獣医師である者の中から任命されます。抑留すべき犬の捕獲には、あらかじめ知事等が指定した「捕獲人」を使用することができますが、抑留した犬の管理は狂犬病予防員が行わなければなりません。つまり、犬の抑留を行う行政機関には狂犬病予防員(=獣医師)がいなければなりません。そのため抑留所の多くは保健所や動物愛護管理センターに置かれていて、そこには必ず獣医師が配属されています(動愛法の規定に基づく「引取り」であれば、獣医師以外の職員でもOKです)。獣医師が配属されていない部署で、犬の抑留はできません

そういうわけで、都道府県等には必ず「犬の抑留所」が設置されています。狂犬病予防法の規定では公示後2日で殺処分が可能ですので、昔ながらの「犬の抑留所」は犬が長期滞在することを前提にした設計ではなく、最低限生かしておけるような設備しか備えられていません。しかもそこに動愛法の規定による「引取り」や「収容」された動物も入るわけです。しかし各保健所に設置された抑留所を建て替えるのは現実的ではなく、多くの自治体は動物愛護管理センターに長期滞在が可能な設備を整備して(=処分施設からシェルターへの転換)、そこに集約するという形態をとっています。前述のとおり、かつては「動物愛護管理センター行き=殺処分」でしたので、「センター行き」はあまり良いイメージがありませんが、「抑留所」と「処分施設」しか持たなかった地方自治体が「アニマルシェルター」を整備し始めたことは、好ましいことであるといえます。