負傷動物の収容

いわゆる「負傷動物」やその死体については、都道府県等が収容しなければなりません。動愛法にはこう規定されています。

 

第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

 

「犬、猫等の動物」とは「犬、ねこ及びこれらに準ずる程度に人々の間で親しまれている動物のことであり、通常家畜とされるべき動物をいう(昭和49年2月12日付総管第60号「動物の保護及び管理に関する法律の施行について」)とされていますが、平成18 年環境省告示第26 号「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」にはこう示されています。

 

法第 36 条第2項の規定による動物及び動物の死体の収容は、都道府県知事等が、施設の収容力及び構造並びに人員の配置状況、当該地域における疾病にかかり、若しくは負傷した動物(以下「負傷動物」という。)又は動物の死体(以下「負傷動物等」という。)の発生状況等を踏まえ、法第 44 条に規定する愛護動物のうちから適切に選定して行うように努めること。

 

つまり、負傷動物をどこまで受け入れるかは、各自治体に委ねられています。本当に犬猫だけの自治体もあれば、その他の動物も受け入れる自治体もあります。また、死体の回収については、市町村の清掃部局に任せている場合もあります。

ポイントは、発見者が持ち込む「引取り」とは異なり、行政自ら収容に向かうことです。通報を受けた行政機関の職員は現場に向かい、収容すべきか否かを判断します。しっぽが擦りむけた程度で自活可能な野良猫は、基本的に収容しません(抑留対象の野良犬なら話は別です)し、そもそも捕まえられないでしょう。収容できるほど弱っているかどうかで線を引くことになると思うのですが、どうでしょうか。

動愛法に野良猫の捕獲についての規定はありません(いいとも悪いとも書いていない)が、捕獲の方法等によっては虐待にあたるおそれがある(と環境省にクギを刺されている)ため、また収容してしまうと殺処分の可能性があるため、行政機関は通常、生命の危険のない軽度の負傷の猫をわな等で捕獲することは行っていません(「所有者不明」での引取りはOK)。