アニマルシェルターにおける動物のケア7 日本の規制

「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25年4月25日環境省告示第47号)で定められている、動物のケアについての主な規制について紹介します。

 

施設の管理

定期的な清掃・消毒、及び日々の保守点検を行い、実施状況を記録します。

 

設備の管理

ケージ等の清掃を1日1回以上行います。ケージ等にはふん尿の受け皿、または床敷きを敷く等の措置が必要です。エンリッチメントへの配慮も求められます。

 

動物の管理

飼養又は保管する動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとする必要があります。原則としてケージ等の外で飼養又は保管をしてはなりません。また、ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとする必要があります。異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、けんか等が発生しないよう配慮する必要があります。動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(飼養環境)の管理を行うことが必要です。動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行う必要があります。運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設ける必要があります。1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認し、もし動物が死亡していた場合、死体は速やかにかつ適切に処理する必要があります。

 

動物の疾病等に係る措置

新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は持ち込み者等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないようにするよう努めます。飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、駆虫等日常的な健康管理を行い、必要に応じてワクチン接種を行います。動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることが必要です。また害虫等により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行う必要があります。

 

動物の輸送

輸送設備は、衝撃による転倒を防止する措置をとり、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つ必要があります。必要に応じて空調設備等を備えます。動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くすることが前提ですが、輸送中は適切な給餌及び給水を行い、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保します。輸送の際には衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置が必要です。