譲渡に関する規制 その1 規制の概要

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)において、第二種動物取扱業者の遵守事項としてこのように規定されています。

 

第十条の九 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 譲渡業者(届出をして譲渡業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、譲渡しをしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、譲渡しに当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を譲渡先に対して説明すること。

イ 品種等の名称

ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ハ 適切な給餌及び給水の方法

ニ 適切な運動及び休養の方法

ホ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

二 譲渡業者にあっては、譲渡しに当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を譲渡先に交付すること。また、当該動物を譲渡した者から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。

三 略

四 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。

 

ここでいう「動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目」とは、「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25年4月25日環境省告示第47号)のことです。「細目」においては、譲渡に適した動物についての規定や追加の譲渡先への説明事項が定められています。第二種動物取扱業に該当しない、個人や行政機関などからの譲渡についてはこの規定は適用されませんが、これに準じた取り扱いが求められます。

行政機関の場合は、譲渡時にワクチン接種や駆虫、治療の記録とともに、必要事項を説明していることが多いと思います。また適切な飼い方についての説明については、譲渡希望者に対する「譲渡講習会」に組み込んでいる自治体もあります。治療の記録についてどこまで伝えるかは様々な意見があるでしょうが(例えば、単発の下痢の際に投与した整腸剤まで伝えるべきか?)、無用な混乱を避けるため、手術などの外科処置や、長期にわたる投薬治療(皮膚真菌症や毛包虫症など)に限ってもよいと私は思います。