譲渡に関する規制 その3 説明事項

「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25年4月25日環境省告示第47号)には、こう定められています。

 

譲渡業者にあっては、施行規則第10条の9第1号に掲げる情報のほか、次に掲げる情報が判明している場合には、譲渡しに当たって、あらかじめ、これらの情報を譲渡先に対して説明するよう努めること。

(1) 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

(2) 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

(3) 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

(4) 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

(5) (4)に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

(6) 性別の判定結果

(7) 生年月日

(8) 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

(9) 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況

(10) 施行規則第10条の9第1号イからホまで及び本号ハ(1)から(9)までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

(第5条6のハ)

 

施行規則第10条の9第1号に掲げる情報」とは、

 

イ 品種等の名称

ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ハ 適切な給餌及び給水の方法

ニ 適切な運動及び休養の方法

ホ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

 

となります。つまり「その動物種の特性と適切な飼養方法」「その個体についての情報」「飼養にあたっての注意事項」について、譲渡先に説明する必要があります。ちなみに説明すべき情報は、ペットショップ等の動物販売業者が顧客に「事前説明」すべき事項とほぼ同じです。動物販売業者が口頭による説明と併せて顧客に交付している、事前説明書の様式を流用するのも一つの手かなとは思いますが、時間が許せば、特に適正飼養に関する事項だけでも動画で見せると効果的です(市販のDVDがいくつかあります)。