前回に引き続き「ペット動物(犬及び猫)の引取り、譲渡等における人畜共通伝染病の動物から人への感染予防対策について」(平成5年8月4日 衛乳第170号)について考えていきます。動物管理センター等(公営のアニマルシェルター)におけるペット動物(動物管理センター等に収容された犬及び猫)の取り扱いについては、このように記されています。
3 動物管理センター等におけるペット動物の取扱いについて
(1) 動物管理センター等においては、狂犬病予防員により人畜共通伝染病に感染したペット動物の発見に努めるとともに、人畜共通伝染病の感染が判明しているペット動物は必要に応じ隔離室に収容する等により、他のペット動物への感染予防措置を講ずること。
(2) 人畜共通伝染病に感染しているペット動物を収容した抑留室等については、消毒等の必要な予防措置を講ずること。
「動物管理センター等」には狂犬病予防員がいなければなりません。なぜなら抑留した犬の管理は、狂犬病予防員が行わなければならないからです(引き取った犬猫の管理は狂犬病予防員でなくてもかまいません)。狂犬病予防員は獣医師ですから、感染症の診断くらいはできて当たり前ということです。
4 ペット動物を譲渡する場合の人畜共通伝染病感染予防について
(1) ペット動物を譲渡する場合には、当該ペット動物を専用の飼育室において飼養し、臨床獣医学上の観察及び検査を行うとともにその健康管理に努めること。
(2) 人畜共通伝染病に感染した犬は、原則として譲渡しないこと。ただし、治療により完治したものについては、この限りでない。
譲渡対象の犬猫の管理については狂犬病予防員の縛りはありませんが、結局のところ獣医師による健康管理が求められています。当然のことながら、新たな感染を防ぐため他の収容動物から隔離することが求められます。人畜共通伝染病に感染した犬は譲渡しないこととされていますが、猫ならいいのかという疑念は残ります。また後述のとおり、感染しても無症状のことも多いので、明らかに皮膚糸状菌症で脱毛しているような場合を除いて、実際にはこの条文を運用することは難しいのではないかと個人的には思います。
5 その他
(1) 狂犬病予防員は、ペット動物の引取りを担当する者及び狂犬病予防技術員に対する人畜共通伝染病の予防に関する知識の普及に努めること。(以下略)
狂犬病予防員の職務として、担当職員に対する人畜共通伝染病に関する知識の伝達が規定されています。