譲渡に関する規制 その6 人畜共通伝染病の予防3

「ペット動物(犬及び猫)の引取り、譲渡等における人畜共通伝染病の動物から人への感染予防対策について」(平成5年8月4日 衛乳第170号)では、どのような感染症に気を付けるべきと記載されているのでしょうか。

 

5 その他

(1) 略

(2) 予防に留意すべき人畜共通伝染病の概要については、昭和63年12月26日衛乳第93号「ペット動物(犬、猫)由来人畜共通伝染病予防方策について」の別添の別紙3に示されているが、このほかにもブルセラ病(別紙省略)にも十分留意されたいこと。

 

「ペット動物(犬、猫)由来人畜共通伝染病予防方策について」(昭和63年12月26日衛乳第93号)の別紙3にはどのような感染症が挙げられているかというと、

それに加え、ブルセラ病(主に犬)の予防に留意すべきということです。しかしながら、犬猫がこれらの疾病の病原体に感染していても無症状のことが多く、症状によって発見し対処することは極めて困難です。猫引っかき病や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)も重要ですが、これらも症状から判断することは困難です。つまり、怪しい症状があればこれらの疾病の可能性を念頭に置いて対処せよということです。当たり前のことですが、動物の健康状態の観察については、同通知の「別紙1」に書かれています。

 

1.健康状態の観察

(1) 以下の点に留意し、ペット動物の健康状態を観察すること。

ア) 食欲はあるか。

イ) 元気はあるか。

ウ) 発熱はないか。

エ) 嶋き声に異常はないか。

オ) 呼吸に異常はないか。

カ) せき、くしゃみをしていないか。

キ) 毛づやはよいか。

ク) 皮膚に異常はないか。

ケ) 便に次の異常はないか。下痢はしていないか。便秘はしていないか。血液等の混入はないか。寄生虫等はいないか。

コ) 嘔吐はないか。

サ) 可視粘膜等に次の異常はないか。目やに、耳だれ、鼻汁等はでていないか。鼻がかわいていないか。目、鼻、耳、口、肛門等可視粘膜に充・出血、腫脹等はないか。

シ) 土やセメント床などを舐めるような異常行動はないか。