動物用医薬品としてのペントバルビタールNa(ソムノペンチル)が日本国内で入手できなくなり久しいのですが、困っているのは動物管理機関だけではなく、動物実験を行う研究施設も同様に困っています。それだけペントバルビタールNaは安楽殺薬として優秀なのです。
実を言うと、ペントバルビタールNaは、粉末の試薬としてなら入手可能です。一部の自治体がこれを水で溶解して安楽殺に用いているということはすでにお伝えしましたが、一部の活動家がこの手法を各自治体に強力に推奨していることもあり、採用する自治体がじわりと増えていると聞いています。実際に使用した方に話を聞くと「全くソムノペンチルと同様に使えた」(同じ物質ですからね)とのことです。
実験動物の世界でも一部においてこの手法が検討されています。花井ら(2020)は「実験動物の安楽死の問題 安楽死処置におけるバルビツール酸誘導体の国内における規制と倫理的問題」※において「医薬品グレードの薬剤がある場合、非医薬品グレードの薬剤を用いるべきではないが、米国においては医薬品のPB(のらぬこ注:ペントバルビタールの略)は、非常に高価であるため“unavailable category”に分類されており、複数の機関で非医薬品グレードのPBの使用が承認されている。そのため、PBを調整するためのプロトコールも公開されている」と述べていますが、そこには十分な議論が必要であり「非医薬品グレードのPBの使用を無条件に推奨するものではない」とくぎを刺しています。
早速、参考文献として挙げられていたUCデイビスの“Use of Non-Pharmaceutical Grade Sodium Pentobarbital for Anesthesia of Laboratory Animals”を読みましたが、非医薬品グレードのペントバルビタールNaを用いる際は動物実験委員会(IACUC)の承認が必要で、そこには科学的根拠が必要としたうえで、調製方法が細かく指定されています。ただしこれは非医薬品グレードのペントバルビタールNaを麻酔薬として使用することについての規定であって、安楽殺を前提としたものではないことに注意が必要です。
一方、赤木ら(2020)は「安楽死処置におけるセコバルビタールの有用性」※において、非医薬品グレードのペントバルビタールNaを安楽殺に使用することの問題点として「粉末試薬からの自己調整によって作製された薬溶液では溶液中の添加物のコントロールがなされていない等の理由で実験動物福祉の観点からその使用の是非については議論されていること」及び「向精神薬として管理しなければならない試薬から調整した薬溶液をストックして使用する場合における管理上の問題点が考えられる」ことを挙げています。前者は薬効成分以外の不純物による動物への影響が不明であるということであると私は理解しています。
※(公社)日本実験動物協会「LABIO21」 http://www.nichidokyo.or.jp/labio21.html(2020年12月11日アクセス)