狂犬病予防法とは その7(その他)

狂犬病予防法第7条では「何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない」とされ、その事務は農林水産大臣の所管であるとされています。

第20条においては「公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない」と規定されています。

第21条では「都道府県知事は、第6条及び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない」と定められています。抑留所は「各保健所管轄区域に1箇所ずつ設置することを原則」とし、次の基準を満たすこととされました(「狂犬病予防法の施行について」昭和25年10月5日厚生省発衛第170号)。

 

(1)抑留室の床は排水よく、清掃に便なること。

(2)1頭ずつけい留出来る設備のあること。

 

狂犬病予防法で定められた犬の収容期間は基本的に3日(公示2日+1日)ですから、犬の抑留所は当然のことながら長期収容を前提とはしていません。

第23条では、規定の実施に要する費用の負担区分について定められています。第24条では、犬の所有者等が変わっても、命令等の効力は承継されると規定されています。第25条では、第8条第2項及び第3項(狂犬病発生時の報告)と第25条の3第1項の規定(都道府県の第1号法定受託事務)以外の「都道府県」「都道府県知事」は、保健所政令市と特別区については「市」「市長」または「区」「区長」に読み替えることが規定されています。

第26条~28条では、罰則規定について定められています。第26条では、第7条(犬等の輸出入に際する検疫義務)、第8条第1項(狂犬病の犬等の届出義務)、第9条第1項(狂犬病の犬等の隔離義務)の違反者に対し、30万円以下の罰金に処すると定めています。第27条では、第4条(犬の登録、鑑札装着、届出の義務)、第5条(予防注射、注射済票装着の義務)、第9条第2項(犬等の隔離の際に予防員の指示に従う義務)、第10条(狂犬病発生時の口輪または係留の命令)、第11条(予防員の許可なしに隔離された犬等を殺してはならない)、第12条(犬等の死体の引き渡し)、第13条(狂犬病発生時の犬の検診や予防注射)、第15条(犬の移動制限)、第16条(交通制限)、17条(犬の集合施設禁止命令)の違反者に対し、20万円以下の罰金に処すると定めています。また第28条では、第18条第2項の規定により、けい留命令が発せられている際にけい留されていない犬を抑留する際に、正当な理由なしに予防員の立入りを拒んだ者は拘留又は科料に処すると定められています。