日本で犬のTNRは可能か その1

野犬問題に関しては、香港と日本はよく似ています。香港は厳しい法規制で狂犬病の発生を抑え込んでいる地域です。また同じ東アジア地域で気候や風土も類似していて、日本と同様の野犬問題を抱えています。動物愛護団体の活動も活発です。日本で野犬のTNRを検討する際には、香港のデータは非常に役に立つはずです。

香港において2015年から3年間、犬のTNR実証実験が実施されましたが、香港にも日本における動物愛護法や狂犬病予防法に相当する法令があり、犬のTNRは違法です。政府が法令の除外規定を設けることにより、この実証実験が可能になりました。

日本において犬のTNRを実施しようとした場合、同様の法的問題が生じる可能性があります。ではどうすれば日本で犬のTNRを実施できるか、そこについて考えてみます。

 

そもそも犬のTNRは違法か? 

狂犬病予防法には、こう規定されています。

 

(狂犬病)予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。(狂犬病予防法第6条第1項)

 

つまり野犬を抑留する義務を負うのは狂犬病予防員です。そして狂犬病予防員以外の人間が野犬を捕獲したとしても、予防員に引き渡す義務はありません。所有者がいない犬(無主物)を、所有の意思をもって捕獲すると、捕獲した人に所有権が発生し、狂犬病予防法による登録と狂犬病予防注射の義務が課されます。しかし所有者がいない犬をTNR目的(つまり所有の意思はない)で捕獲する場合には所有権は発生しません。これは猫のTNRと同じです。少なくとも狂犬病予防法上においては、狂犬病予防員以外の民間人が野犬を捕獲することや、野犬に避妊去勢手術を実施し元の場所に戻すことそのものについては違法ではないといえます。

 

しかしながら、犬のTNRは動物愛護法に抵触する可能性があります。つまり

 

・捕獲の方法によっては「虐待」にあたる可能性がある

・避妊去勢手術後の犬を野に放つことは「遺棄」にあたる可能性がある

 

もちろんこれらは猫のTNRにも当てはまりますが、猫のTNRについては環境省が推奨する「地域猫活動」の前提となる行為であり、社会的に認知されているため、刑法第35条の「正当業務行為」として罰せられません。犬のTNRは必ずしも社会的に認知されているとは言い難いため、違法となる可能性があるのです。そもそも狂犬病予防法は狂犬病を撲滅することを目的に、野犬を含めた放浪犬を捕獲または薬殺することが規定されています。野犬を野放しにすることは狂犬病予防法の趣旨に反するわけです。そのため、日本においては犬のTNRについて理解が得られにくく、行政主導のプロジェクトとしての実施は困難なのです。