「動物愛護管理行政事務提要」の読み方・総括編<令和2年度最新版>

令和2年度版「動物愛護管理行政事務提要」(※令和元年度実績)が環境省から公開されました。その中から、主に犬猫の引取りと殺処分についてのデータについて見ていきたいと思います。

 

総括 

まず最初に、全国集計の数字を見ていきます。令和元年度の犬の引取り数は32,555頭で、平成30年度の35,535頭から約3,000頭減少しています。猫の引取り数は53,342匹で、平成30年度の56,404匹から約3,000匹減少しています。

令和元年度の犬の殺処分数は5,635頭で、平成30年度の7,687頭から約2,000頭減少しています。猫の殺処分数は27,108匹で、平成30年度の30,757匹から約3,000匹減少しています。

令和元年度の犬猫の引取り・殺処分数の内訳は下表のとおりです。

「ライブリリース」とは「返還数」と「譲渡数」を足した数、つまり「生きたまま解放された数」のことです。また「殺処分数」の中には「収容中の死亡数」も含まれます。

 

犬(成熟個体) 

犬の成熟個体については、9割近くが所有者不明として引取られますが、10,435頭が飼い主に返還され、12,135頭が譲渡され、4,584頭が殺処分されています。その内訳は、「譲渡不適」が3,158頭、「管理上の理由」が824頭、「死亡」が602頭でした。

 

犬(幼齢個体) 

犬の幼齢個体はそのほとんどが野良犬の子、すなわち所有者不明として引き取られます。ですので飼い主への返還数は極めて少なく(379頭)、ライブリリースの大半は譲渡(4,556頭)で占められます。1,051頭が殺処分されていますが、その内訳は「譲渡不適」が396頭、「管理上の理由」が446頭、「死亡」が209頭でした。

 

猫(成熟個体) 

猫の成熟個体の約3分の1は、飼い主の持ち込みにより引取られます。所有者不明の猫が飼い主に返還されることはほとんどないため、ライブリリースの大部分(9,200匹)は譲渡によるものです。8,932頭が殺処分されていて、その内訳は「譲渡不適」が4,819匹、「管理上の理由」が2,558匹、「死亡」が1,555匹でした。

 

猫(幼齢個体) 

猫の幼齢個体の9割強は野良猫の子、すなわち所有者不明として引き取られます。飼い主への返還はほとんどなく、ライブリリースのほとんどが譲渡(16,436匹)によるものです。18,176匹が殺処分されていて、その内訳は「譲渡不適」が5,659匹、「管理上の理由」が8,183匹、「死亡」が4,334匹でした。

 

まとめ 

以上のことから、このようにまとめられます。

・特に譲渡の推進により、犬の約8割、猫の約5割はライブリリースされている

・殺処分数は減少しているものの、依然として猫の約5割が殺処分されている。

・殺処分数のうち、幼齢猫が過半数を占める

・犬猫ともに、幼齢個体の殺処分の主な理由は「管理上の理由」