「殺処分の分類」という茶番

環境省は統計上、殺処分をこの3種類に分類しています※1。

 

① 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等) 

② ①以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)

③引取り後の死亡

 

そして環境省は②の殺処分をゼロにすることを目指しています。また②の殺処分がゼロであることをもって「ウチは殺処分ゼロ」と宣言する自治体もあります。

③はともかく、①に該当するか②に該当するかは、譲渡適性の有無で判断されます。私はかねてより、①②の判断は譲渡適性ではなく、獣医学的理由による安楽殺が必要か否かで行うべきだと主張しています。「獣医学的に安楽殺が必要な動物」を①とし、「それ以外の動物の殺処分」を②としたうえで、②の殺処分のゼロを目指すというのであれば理解できます。この分類がどれだけバカバカしいか、いくつか例を挙げて説明します。

 

かつて各自治体においては、離乳前の幼齢猫を引取った場合、即日殺処分することが慣例となっていました。それは現体制では十分なケアができないという「管理上の理由」、つまり②の理由による殺処分なのですが、一部の自治体は、幼齢猫はそのままでは「譲渡不適」※2という理由で①の殺処分に計上していて、環境省もそれを黙認していました。

しかし数年前、環境省は「幼齢を理由とした殺処分は②に計上するべき」と突然言い出しました。「ミルクボランティア等を活用して、譲渡可能な状態まで育てることができる」というのが環境省の言い分です。しかし納得しないのは幼齢猫の殺処分を①に計上していた自治体です。せっかく幼齢猫の殺処分を①に計上することにより体面を保っていたのに、この解釈だと次年度から②の殺処分が大幅に増えてしまいます。その統計が公表されてしまえば、愛護者からの突き上げは必至で、業務に支障をきたすのでその点は考慮してほしい、そして殺処分の定義の変更について、環境省からきちんとアナウンスしてほしいというのが自治体の言い分でした。一部の自治体はかなり食い下がりましたが、環境省は「定義は変更していない」としてその要求は却下しました。①と②の違いなど、役人の解釈次第で変わります。しょせんそれくらいの話なのです。それで「②がゼロだから殺処分ゼロ」なんてよく言えたものだと私は思います。

 

※1「動物愛護管理行政事務提要の「殺処分数」の分類」(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r02/bunrui.pdf) 

 

※2環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号)では「子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないよう努める」とされています。