保健所譲渡の問題点

犬猫の引取り窓口が保健所である自治体は多いと思いますが、すぐに動物愛護管理センターに移送し、譲渡や殺処分はそこで行うという自治体が多いと思います。離島地域のように、センターに集約することがかえって非効率な地域においては、全てを保健所で行う自治体もあります。これは行政の効率性を勘案した結果で致し方がないことだと思います。

しかしそうではなく、あえて保健所で譲渡を行っている自治体もあります。人里離れたセンターよりも、比較的都市部に位置する保健所の方が、譲渡の場所として有利な部分はあります。しかし保健所譲渡についてはいくつかの問題点があります。簡単にまとめると下のとおりです。

 

・そもそも、譲渡は保健所業務として想定されていない。

・犬の抑留所は長期飼養を前提として設計されていない。

・保健所譲渡において、適正譲渡は難しい(マッチングやNBA※など)。

 

これらの問題点をクリアできなければ、動物福祉を担保できないばかりか、保健所職員の負担増につながります。

ではそもそもなぜ、保健所で譲渡が行われるようになったのでしょうか。動物愛護法の令和元年改正で「動物愛護管理センター」について規定され、各自治体の動物愛護管理行政はそこが行うとされました。しかしこの規定は動物愛護管理センターの設置を各自治体に義務付けるものではなく、各業務を担当する部局をきちんと定義せよという意味合いが強く、その運用は各自治体に任されました。私としては、動物愛護管理センターを設置し関連業務はそこで行うよう、各自治体に対し義務付けてほしかったのです。後述しますが、狂犬病予防法を所管しているという理由だけで、なし崩し的に動物愛護管理行政が保健所に押し付けられてきた歴史と決別し、将来的に「アニマルポリス」の受け皿になりえる全国一律の専門機関を整備するチャンスだったと私は思うのです。

ウチの自治体のように、保健所で食品衛生を担当している職員が、片手間で犬の捕獲や犬猫の引取り、引取った犬猫の管理、返還や譲渡、動物取扱業の監視指導、不適切飼育者への指導、地域猫活動の普及啓発など…負傷犬猫の処置や殺処分以外の業務を一手に引き受けているような自治体も存在します。これらの多くは法定の保健所業務ではありません。動物愛護管理行政は専門部局が行うべきなのです。

そんな状況において、保健所において適切な譲渡が可能なのか、そして問題点をどう解決していけばよいのかについて考えていきたいと思います。

 

※ NBA:neuter before adoption(譲渡前避妊去勢手術)