輸送中の給餌や給水
動物の輸送中の給餌や給水について、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成 18 年1月 20 日環境省告示第 20 号)」※1ではこう定められています。
動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。(第5条四のト)
具体的には、ASVの”Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters(2010)”※2にこう記載されています。
Food must be provided at least every 24 hours for adults and more frequently for animals under 6 months old. Caregivers are charged with providing for the individual nutritional needs of the animals. Because of increased physical stresses, requirements for food and water may be increased during transport, compared to normal nutritional needs. If water is not available at all times it must be provided at frequent (at least every 4 hours) observation stops.
食事は、成体の場合は少なくとも24時間ごとに、生後6カ月未満の動物の場合はより頻繁に与えなければならない。世話をする人は、動物の個々の栄養要求に対応する義務がある。輸送中は身体的ストレスが増大するため、通常の栄養必要量と比較して、食物および水の必要量が増加する可能性がある。常に給水できない場合は、頻繁に(少なくとも4時間ごとに)観察を行う際に水を与えなければならない。
輸送設備の衛生管理
輸送設備の衛生管理について「細目」ではこう定められています。
輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。(第5条四のホ)
「ガイドライン」にもこう記載されています。
Animal enclosures must be cleaned and any litter replaced as often as necessary to prevent soiling of the animals (e.g., vomit, urine or feces). If it becomes necessary to remove the animals in order to clean, safeguards must be in place to ensure animal safety and prevent escape.
動物による汚染(嘔吐物、尿、排泄物など)を防ぐため、輸送設備を清掃し、必要に応じてゴミを除去しなければならない。掃除のために動物を移動させる必要がある場合は、動物の安全を確保し、逃亡を防止するための保護装置を設置しなければならない。
※1 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/r02_nt_h180120_20.pdf
※2 https://www.sheltervet.org/assets/docs/shelter-standards-oct2011-wforward.pdf