アニマルシェルターの法的規制※2021年改訂版(2) ケージ等の規模①

令和3年6月1日施行の「基準省令」では、いわゆる「数値規制」が盛り込まれています。ここで示された基準は、アニマルシェルター等の第二種動物取扱業にも適用されます。では具体的にどのような規制がなされるのか、順を追って見ていくことにします。

 

ケージ等の規模 

犬猫を飼養するためのケージ等の規模については、従来は「個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること」と規定されていましたが、具体的な数値基準が示されました。

ちなみに「ケージ等」とは動物の飼養や保管に用いられる設備の総称で、次のものが含まれます。

 

・ケージ(おり、かご等)

・平飼い等の柵

・放し飼いの部屋

 

「ケージ等」は「運動スペース分離型」(ケージのみ)と「運動スペース一体型」(平飼い等)に分類されます。長くても数日程度の預かりであれば運動スペースは必要ありませんが、譲渡し業を含む「飼養期間が長期間にわたる場合」においては、ケージ等が「分離型」の場合には「一体型」の基準と同等以上の広さを有する運動スペースが別途必要で、ここで1日3時間以上運動できる状態に置く必要があります。

 

●運動スペース分離型(ケージ飼育等)の基準

・ 犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5 倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

・ 猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5 倍以上)×高さ(体高の3倍以上)(棚を設け2段以上の構造とする)

・ 複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積、および最も体高が高い個体に適合する高さを確保

 

●運動スペース一体型(平飼い等)の基準

・ 犬:床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

複数飼養する場合は、分離型のケージサイズの3倍×頭数分の床面積を確保

・ 猫:床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)(2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする)

複数飼養する場合は、分離型のケージサイズ×頭数分の床面積を確保する。

・ 繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保する(親子以外の個体の同居は不可とする)

 

犬猫以外の動物のケージ等 

犬猫以外の動物については、今回は数値による基準設定が見送られました。

 

犬及び猫以外の動物のケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。