アニマルシェルターの法的規制※2021年改訂版(4) ケージ等の構造や設備

ケージ等の構造や設備についても「基準省令」で定められています。

 

ケージ等の構造 

・ケージ等の床には金網を使わないこと。※肉球が金網に触れないよう管理されている場合を除く。

・ケージ等には錆、割れ、破れ等の破損がないこと。※適切に補修されていれば可。

・ケージ等の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とするよう努めること。

・動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。※段ボール等は不可。

・底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。

・側面及び天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことができる構造であること。※傷病動物である等特別の事情がある場合は除く。

・飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。

 

ケージ等に備えるべき設備

・ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。※一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合は除く。

・ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えるよう努めること。※エンリッチメントに配慮するよう努める規定。

・ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。

・ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。

・必要に応じて施錠設備を備えること。

 

猫の棚 

・猫用ケージではなく部屋全体で飼養するような場合は、段数を満たすようなキャットタワー等を設置すれば「棚」とみなされます。

・耐久性がある箱や台等も「棚」とみなされますが、段ボールを「棚」とみなすかどうかは個々の判断になります。

・小さくて猫が乗れない、または猫の体重に耐えられないような棚は「棚」として認められません。