アニマルシェルターの法的規制※2021年改訂版(5) 飼養施設の構造と管理

動物愛護法では「動物の飼養又は保管のための施設」を「飼養施設」と呼んでいます。第二種動物取扱業のうちアニマルシェルターなどの譲渡し業の飼養施設についても、「基準省令」により基準が定められています。

 

飼養施設の構造や設備

・飼養施設には次の設備を備えること。

・ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入の防止又は駆除を行うための設備を備えること。

・飼養施設及びこれに備える設備等は、事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な構造及び規模とすること。

・飼養施設の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造とするよう努めること。

・飼養施設は、飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度とすること。

・飼養施設は、動物の飼養に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。

・飼養施設の構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。

 

飼養施設の管理

・飼養施設の建物及びこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有すること。※他人の土地や建物で勝手にやってはダメということです。

・定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。

・1日1回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。

・清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録するよう努めること※。

・動物の鳴き声、臭気、動物の毛等により周辺の生活環境を著しく損なわないよう、飼養施設の開口部を適切に管理すること。

・動物の鳴き声により周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、鳴き声が外部に伝播しにくくするための措置を講じること。

・動物の逸走を防止するため、飼養施設の管理に必要な措置を講じ、必要に応じて施錠設備を備えること。

 

※ 第一種動物取扱業においては、記録を5年間保管する義務がありますが、第二種は任意です。とはいえ、記録を残しておくことが望ましいことは言うまでもありません。