従業者一人当たりの飼養頭数
アニマルシェルターなどの譲渡し業において飼養する犬猫の数についても「基準省令」で規定されています。つまり
・ 犬:一人当たり20 頭まで
・ 猫:一人当たり30 頭まで
※ いずれも、親と同居している子犬・子猫は頭数に含めない。
・ 犬と猫の両方を飼養する場合は、「本則別表」に基づきます。
(例えば犬が10 頭の場合、猫は15 頭、計25 頭まで)
繁殖用の犬猫については数字が若干異なりますが、シェルターで犬猫を繁殖することはありません(結果的に繁殖してしまうことはあるでしょうが)ので省略します。
経過措置
令和3年5月31日までに第二種動物取扱業の届出をしている場合、
・令和3年6月1日から令和5年5月31日までの2年間はこの規定が適用されません。
・令和5年6月1日から令和6年5月31日の間は一人当たり「犬30頭、猫40頭」と読み替えます。犬と猫の両方を飼養する場合は「附則別表第一」が適用されます。
・令和6年6月1日から令和7年5月31日の間は一人当たり「犬25頭、猫35頭」と読み替えます。犬と猫の両方を飼養する場合は「附則別表第二」が適用されます。
当然ですが、令和3年6月1日以降に届け出た施設においては、経過措置は適用されません。
員数の計算
員数(犬・猫の飼養保管に従事する職員の数)の計算方法も、具体的に示されています。「一人当たり」の「一人」とは、法定労働時間(週40時間)を上限とする勤務時間の「常勤職員」を指します。週単位の労働時間で計算することに注意が必要です。
・週当たりの法定労働時間を超える計算はNGです。たとえ常勤職員が週80時間勤務しようが「2人」とはカウントされません。
・「常勤の職員以外の職員」の場合は、週当たりの勤労延べ時間数を40時間で割り、員数を計算します。これを「常勤換算」といいます。例えば週10時間勤務のボランティアが5人いる場合、10×5÷40=1.25 となりますが、端数は切り捨てますので、員数は「1人」となります。
・同一人物が複数のシェルターで飼養に従事している場合、シェルターごとの勤務時間で員数を計算します。
・例えばアニマルシェルター(第二種動物取扱業の「譲渡し業」)と保護猫カフェ(第一種動物取扱業の「展示業」)が併設されているような場合、それぞれの業種ごとの勤務時間で員数を計算し、それぞれの業種について員数を満たす必要があります。
※常勤職員(週40時間勤務)1名、非常勤職員(週24時間勤務1名、週20時間勤務1名)2名がいる場合の例