アニマルシェルターの法的規制※2021年改訂版(10) 動物の飼養管理①

第二種動物取扱業のうち、譲渡し業において犬猫を飼養する場合、犬猫の飼養管理について「基準省令」では以下のように定められています。

 

不適切な状態の直接的な禁止

・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、犬又は猫を次のいずれかに該当する状態にしないこと。

(1) 被毛に糞尿等が固着した状態

(2) 体表が毛玉で覆われた状態

(3) 爪が異常に伸びている状態

(4) その他犬又は猫の適切な飼養又は保管が行われていないことにより健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

 

※これはネグレクトにつながりかねない状態の指標を具体化し、それを直接的に禁止する規定で、このような状態が生じているだけで基準違反として指導の対象となります。

 

動物の飼養場所

・ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。

※犬舎の清掃の間、外に犬を繋いでおくような場合が想定されます。

・ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。

・異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。

 

適切な給餌・給水

・動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。

・犬又は猫を飼養又は保管する場合にあっては、清潔な給水を常時確保すること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

 

運動スペース内での自由な運動の確保

・運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、1日当たり3時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。