譲渡し業における犬猫の譲渡についての規定は、ほとんど変わらず「基準省令」に引き継がれました。
譲渡動物の選定(努力義務)
・譲渡業者にあっては、可能な限り、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を譲渡しに供するよう努めること。
・譲渡業者にあっては、可能な限り、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を譲渡するよう努めること。
譲渡先への説明事項
「基準省令」では、譲渡時の譲渡先への説明事項についても定められています。
<基準省令第3条第7号ロに規定する、必須の説明事項>
・品種等の名称
・飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
・適切な給餌及び給水の方法
・適切な運動及び休養の方法
・遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
<基準省令第3条第7号ネ(3)に規定する、説明することが望ましい事項>
・性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
・平均寿命その他の飼養期間に係る情報
・主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
・不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
・その他みだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
・性別の判定結果
・生年月日
・不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
・当該動物の病歴、ワクチンの接種状況
・その他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項