台帳に記載すべき「環境省令で定める事項」とは、譲渡し業の場合は次のとおりです(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の2)。
個体識別情報
犬猫の場合、台帳は個体ごとに記載する必要があります。「規則」では「当該動物の品種等の名称」が明示されていますが、管理番号(又は名前)、性別、毛色、マイクロチップ番号といった個体識別情報は当然記載しておくべきです。
生まれた場所と日時
台帳には「繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地」を記載する義務があります。繁殖者が明らかでない場合、
・輸入された動物:「輸出した者の氏名又は名称及び所在地」
・譲渡された動物:「譲渡した者の氏名又は名称及び所在地」
・捕獲された動物:「捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び捕獲した場所」
を記載します。
「生年月日」も記載の必要がありますが、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日と、輸入された動物の場合は輸入年月日等を記載します。
受け入れ時にこれらの情報を確認できる書類が添付されていた場合、その書類も一緒に保存するよう努めなければなりません。
譲渡元と受入日
台帳には「所有するに至った日」と「(当該シェルターに)譲渡した者の氏名又は名称及び所在地」を記載します。
受入れの際の申込書や受入れ記録といった関連書類も一緒に保存するよう努めなければなりません。
譲渡日及び譲渡先
台帳には「譲渡しをした日」と「譲渡しの相手方の氏名又は名称及び所在地」を記入します。また譲渡時の「当該動物に関する基準省令第3条第7号ロに規定する情報提供の実施状況」についても記載します。
「譲渡契約書」や譲渡の際の「誓約書」といった関連書類も一緒に保存するよう努めなければなりません。
施設で死亡した動物について
動物が施設内で死亡した場合、「死亡した日」及び「死亡の原因」について記載します。なお、死亡の原因を記載するためには獣医師による検案が必要と考えられるので、検案書を一緒に保存よう努めなければなりません。