「ガイドライン」には様々な連携主体について詳しく解説されていますが、全体像をつかみやすくするために非常に簡単にまとめてみます。
社会福祉関連
<行政機関>(カッコ内は必置、※以下は任意)
社会福祉部局(都道府県、市、特別区) 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉
保健所(都道府県、保健所設置市、特別区) 高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉
福祉事務所(都道府県、市、特別区、※町村) 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉
自立相談支援機関(都道府県、市、※特別区、町村) 困窮者支援
地域包括支援センター(※市町村、特別区) 高齢者福祉
基幹相談支援センター(※市町村、特別区) 障害福祉
認知症初期集中支援チーム(※市町村、特別区) 高齢者福祉
精神保健福祉センター(都道府県、政令指定都市) 障害者福祉(精神)
児童相談所(都道府県、政令指定都市、※中核市、特別区) 児童福祉
<民間機関>
社会福祉協議会 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉
居宅介護支援事業所 高齢者福祉
相談支援事業所(指定特定相談支援事業者・指定一般相談支援事業者) 障害者福祉
民生委員 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉
動物愛護管理関連
動物愛護管理部局・動物愛護管理センター・保健所(都道府県、政令指定都市、中核市) 多頭飼育問題の解決において、動物の飼育状況の改善に対応する主要な主体
動物愛護推進員 動物愛護管理法に基づき委嘱されたボランティア
獣医師会 獣医師によって構成される職能団体
動物病院 飼育動物の診療、保健衛生の指導等を行う民間施設
動物愛護ボランティア(第二種動物取扱業者=民間アニマルシェルターを含む)
ペット関連事業者(第一種動物取扱業者を含む)
その他
生活環境部局(都道府県・政令指定都市)、住宅部局(都道府県・政令指定都市)、防災部局(都道府県・政令指定都市)、市区町村 、医療機関(精神科を含む)、学校、警察署、裁判所、弁護士事務所、住宅等管理業者、住宅等所有者、自治会・町内会・区会、近隣住民、飼い主の親族
※ 環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」P23-39