連携主体とその役割

「ガイドライン」には様々な連携主体について詳しく解説されていますが、全体像をつかみやすくするために非常に簡単にまとめてみます。

 

社会福祉関連

 

<行政機関>(カッコ内は必置、※以下は任意)

社会福祉部局(都道府県、市、特別区) 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

保健所(都道府県、保健所設置市、特別区) 高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

福祉事務所(都道府県、市、特別区、※町村) 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

自立相談支援機関(都道府県、市、※特別区、町村) 困窮者支援

地域包括支援センター(※市町村、特別区) 高齢者福祉

基幹相談支援センター(※市町村、特別区) 障害福祉

認知症初期集中支援チーム(※市町村、特別区) 高齢者福祉

精神保健福祉センター(都道府県、政令指定都市) 障害者福祉(精神)

児童相談所(都道府県、政令指定都市、※中核市、特別区) 児童福祉

 

<民間機関>

社会福祉協議会 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

居宅介護支援事業所 高齢者福祉

相談支援事業所(指定特定相談支援事業者・指定一般相談支援事業者) 障害者福祉

民生委員 生活保護・困窮者支援、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

 

動物愛護管理関連

動物愛護管理部局・動物愛護管理センター・保健所(都道府県、政令指定都市、中核市) 多頭飼育問題の解決において、動物の飼育状況の改善に対応する主要な主体

動物愛護推進員 動物愛護管理法に基づき委嘱されたボランティア

獣医師会 獣医師によって構成される職能団体

動物病院 飼育動物の診療、保健衛生の指導等を行う民間施設

動物愛護ボランティア(第二種動物取扱業者=民間アニマルシェルターを含む)

ペット関連事業者(第一種動物取扱業者を含む)

 

その他

生活環境部局(都道府県・政令指定都市)、住宅部局(都道府県・政令指定都市)、防災部局(都道府県・政令指定都市)、市区町村医療機関(精神科を含む)、学校警察署裁判所弁護士事務所住宅等管理業者住宅等所有者自治会・町内会・区会近隣住民飼い主の親族

 

※ 環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」P23-39