人里における、いわゆる野良猫の捕獲については「鳥獣保護法」の規制を受けません。それは人里に生息する「ノラネコ」は「野生動物」ではないからです。しかし山野に生息する野生動物の「ノネコ」は同法の規制を受けます。「ノラネコ」と「ノネコ」は何が違うのでしょうか。
「鳥獣」とは何か
「鳥獣保護法」第1条にはいきなり「鳥獣」という言葉が出てきますが、第2条第1項でこの言葉について定義されています(赤字筆者)。
この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
つまり家畜やペットなど「野生動物」ではない動物は、そもそもこの法律の対象外です。ただし家畜やペットに該当する動物種であっても、野生化し人間と全く関わらず自活していれば「野生動物」とみなされます。つまり同じ動物種であっても「野生」であるか否かで扱いが変わってくるわけです。
余談ですが、鳥獣であっても法の適用除外となる動物種もあります。
「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」:いわゆる「イエネズミ」(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)
「他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣」:アシカ、アザラシ、ジュゴン以外の海生哺乳類(要するにクジラやイルカ)
これらは野生動物で「鳥獣」の定義に当てはまるものの、あえて対象外である旨が規定されているので、家畜やペットとは根本的に異なります。
「ノネコ」の定義
たとえ野良猫であっても、「野生動物」とみなされれば「鳥獣」とみなされます。「鳥獣」に該当する、野生動物としての猫のことを、鳥獣保護法では「ノネコ」といいます。では「ノネコ」とはどのような猫を指すのか、旧林野庁の通知を見てみましょう。
1 「ノネコ」とは、常時山野にて、野生の鳥獣等を捕食し、生息している「ネコ」をいう。
2 (1)(2)略
(3)飼い主の支配をはなれた「ネコ」で1に述べた要件を満たすものは「ノネコ」に該当するが、飼い主のもとをはなれ市街地または村落をはいかいしているような「ネコ」は規則第1条にいう「ノネコ」ではない。(以下略)(昭和39年8月31日付39林野造第716号)
つまり人里で徘徊している外猫は「常時山野にて、野生の鳥獣等を捕食し、生息している『ネコ』」に該当しませんから、「ノネコ」ではありません。飼い主の有無は関係ありません。