「ノネコ」を捕獲するには

「ノラネコ」については「鳥獣保護法(以下「法」とする)」で規定する「鳥獣」(野生動物)に該当しませんが、山野で完全に自活する「ノネコ」については「鳥獣」とみなされます。よって「ノネコ」の捕獲は、法の規制を受けます。では「ノネコ」を合法的に捕獲するにはどうすればよいのでしょうか。

 

「鳥獣」の捕獲等の規制

法第8条ではこう規定されています。

 

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

 

要するに、鳥獣は原則として捕獲等できませんが、例外が3つあるということです。

 

その1:「学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的」において、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて捕獲等を行う場合

その2:「狩猟鳥獣」に指定されている鳥獣を「狩猟」する場合

その3:「農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるもの」の捕獲等(許可等は不要)

 

「ノネコ」は「鳥獣」のうち「狩猟鳥獣」に指定されていますから、「ノネコ」を捕獲するには、1または2の方法が可能です。3についてはモグラやノネズミに限りますから、ここでは深く触れません。

 

その1:許可による捕獲

鳥獣である「ノネコ」は、狩猟によらなくても知事等の許可を受ければ捕獲することができます。

 

その2:狩猟による捕獲

「ノネコ」は「狩猟鳥獣」に指定されていますので、狩猟が可能です。「狩猟鳥獣」は法第2条第7項でこう定義されています。

 

この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

 

「ノイヌ」や「ノネコ」は環境省令で定められた「狩猟鳥獣」というわけです。