「ノネコ」を捕獲する方法 その2 <狩猟>

人里で徘徊する「ノラネコ」については「鳥獣保護法(以下「法」とする)」で規定する「鳥獣」(野生動物)に該当しませんが、山野で完全に自活する「ノネコ」については「鳥獣」とみなされます。「ノネコ」は「狩猟鳥獣」に指定されているため、狩猟により捕獲することが可能です。

 

狩猟とは

「狩猟」については、法第2条で定義されています。

 

この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。

 

「法定猟法」とは

 

この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。

 

野良猫を捕獲するための捕獲器は、ここでいう「わな」に該当します。

 

狩猟のルール

狩猟のルールについては「鳥獣保護法」で定められていますが、とにかく条文は読みにくいので、環境省の「狩猟ポータル」(https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/manner.html)から引用します。

 

狩猟可能鳥獣及び捕獲可能数を守りましょう。

狩猟できる野生鳥獣及び捕獲可能数は、法律により定められているほか、都道府県によって異なる場合があります。狩猟鳥獣でない野生鳥獣の捕獲や、捕獲可能数を上回る捕獲を行うことはできません。

 

猟具は、規定されたものを使用しましょう。

狩猟に使用できる猟具は、計4種類(①網(種類の限定あり)、②わな(種類の限定あり)、③装薬銃、④空気銃)と定められており、猟具に応じて猟法も規定されています。規定された猟具や猟法(法定猟法)を守って安全に狩猟を行いましょう。

 

狩猟可能場所以外では狩猟できません。

休猟区や鳥獣保護区のほか、公道や寺社境内等では狩猟が禁止されているほか、都道府県によって狩猟可能な場所・禁止場所が定められています。

 

狩猟可能期間(猟期)以外は狩猟できません。

都道府県ごとに猟期が定められています。また、猟期内であっても、猟銃の場合は、日没後から日の出前までの 時間帯は狩猟が禁止されています。狩猟を行う際には、その場所の猟期や日の出・日没の時間を確認して、安全に狩猟を行いましょう。