避妊去勢手術前譲渡について考える

日本においても、犬や猫の譲渡前に避妊去勢手術を実施する自治体が増えています。岡山県のように、早期避妊去勢手術を実施する自治体すらあります。その一方、「受益者負担の原則」や「人員不足」などを理由に譲渡前避妊去勢手術に消極的な自治体があることもまた事実です。

 

米国のASV(シェルター獣医師会)の“Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters”(2010)にはこう記述されています。

 

Animal shelters should require that cats and dogs who are adopted into homes be spayed or neutered (AVMA 2009; Looney 2008; Kustritz 2007). Consideration must be given to individual animal health or circumstances that would create the need for an exception. Surgical sterilization (spaying or neutering) prior to release to adopters, including kittens and puppies as young as 6 weeks old, remains the most reliable and effective means of preventing unwanted reproduction of cats and dogs and decreasing their birthrates (AVMA 2009a; AVMA 2009b; Looney 2008; Kustritz 2007). When prompt, pre-placement surgery is not available and other spaying or neutering programs (e.g., vouchers) are implemented, these programs should include an effective method of follow-up to confirm that the surgery has been completed. Allowing shelter animals to breed is unacceptable.

アニマルシェルターは、家庭に譲渡される猫や犬には避妊去勢手術を義務付けるべきである。個々の動物の健康状態や、例外を必要とするような状況には配慮しなければならない。生後6週間の子猫や子犬を含め、譲渡前の外科的不妊処置(避妊・去勢)は、猫や犬の望まない繁殖を防ぎ、出生率を低下させる最も確実で効果的な方法である。迅速な譲渡前手術が不可能で、他の避妊去勢手術プログラム(クーポン券など)を実施する場合、これらのプログラムには手術が完了したことを確認するための効果的なフォローアップ方法が含まれていなければならない。保護動物を繁殖させることは容認できない。(p37)

 

要するに、譲渡前の避妊去勢手術が前提で、やむを得ない場合は新しい飼い主が避妊去勢手術を実施するという約束の元に、先に譲渡することもあり得るというわけです。しかしその場合、約束の履行を担保するための方策が必要になります。

日本のいくつかの自治体で実施されている「垂れ流し譲渡」では、譲渡先の個人や団体が避妊去勢手術を実施することを前提に、収容後1週間以内の犬や猫を譲渡しています。その際には避妊去勢手術を実施する旨の「念書」を取っていますが、残念ながら譲渡後の避妊去勢手術の実施率は極めて低く、譲渡先から逸走した元野犬や元野良猫が別の土地で繁殖することも懸念されます。

一方、譲渡後の避妊去勢手術の完全履行が担保できるのであれば、手術前の譲渡にはいくつかのメリットがあります。米国の事例を参考に、適切な避妊去勢手術前譲渡のあり方について考えていきたいと思います。