スペイクリニックの法的規制 その2

ASPCA(米国動物虐待防止協会)の“S/N Building & Equipment Resource Guide”(以下「ガイド」)を参考に、スペイクリニックを開設するにあたっての法的手続きについて見ています。

 

施設基準

Are there any requirements from the board that affect floor plan design, i.e., an exam room?

例えば診察室のように、間取りの設計に影響を与える委員会からの要件はありますか?

 

【のらぬこの解説】

米国の多くの州では動物病院の施設基準として、診察室が必置となっています(日本にはそういう規定はありませんが、通常の動物病院には診察室が設置されています)。その他州の獣医療法で、動物病院が満たすべき施設基準が定められています。

 

米国と同様、日本においても動物病院が満たすべき施設基準が獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第2条で定められています。具体的には、

 

一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。

二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。

三 消毒設備を設けること。

四 調剤を行う施設にあっては、次(略)のとおりとすること。

五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。

六 放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一(略)までに定めるところによること。

 

と、一見非常にシンプルですが、細かい基準については「獣医師法の一部を改正する法律及び獣医療法の運用について(平成4年9月1日4畜A第2259号 各都道府県知事あて農林水産省畜産局長通知)」で定められています。

 

逸走防止のための設備

「飼育動物の逸走を防止するために必要な設備」とは、「通知」によると、

 

(ア)檻・ケージ

(イ)杭・保定枠等のけい留施設

(ウ)診療施設の扉・窓は動物が自力で開閉できない構造のものであること

 

が該当します。動物が外に逃げ出さないための何らかの設備があればよいということです。