2022年に改訂された、ASV(シェルター獣医師会)の“Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters Second Edition”※(アニマルシェルターにおけるケアの基準に関するガイドライン第2版、以下「ガイドライン」)から、動物の輸送(transport)および移動(relocation)について見ています。
11.5 Responsibilities at the destination(受入れ側の責任)
The destination shelter must have sufficient trained personnel ready to receive and evaluate animals upon arrival.
目的地のシェルターには、到着時に動物を受け入れて評価する準備ができている十分な訓練を受けた職員がいなければならない。(p58)
Each animal admitted through a relocation program must receive a brief health assessment at intake.
移動プログラムを通じて受け入れられた各動物は、受入れ時に簡単な健康評価を受けなければならない。(p58)
Veterinary services must be accessible upon arrival.
到着時に獣医療が受けられなければならない。(p58)
The destination facility must have adequate housing prepared for the arriving animals without displacing the existing population.
目的地の施設には、既存の個体群を移動させることなく、到着する動物のために準備された適切な住居がなければならない。(p58)
Destination shelters should maintain an active working knowledge of the source organization, which includes familiarity with the common diseases, preventive healthcare, and biosecurity practices at each source organization.
目的地のシェルターは、出発地の一般的な病気、予防医療、およびバイオセキュリティ慣行に関する知識を含む、出発地の組織の積極的な実用的な知識を維持すべきである。(p58)
【のらぬこの解説】
動物の到着時には必要に応じて獣医療を受けることができる体制が必要ですが、それは必ずしもアニマルシェルター専属の獣医師によらなくても、地元の開業獣医師による往診や通院でもかまいません。
送り出し側のシェルターで動物に提供されていたケアは、受入れ後にも継続する必要があります。そのためには送り出し側、受入れ側それぞれのシェルターのコミュニケーションが必要です。
※ Journal of Shelter Medicine and Community Animal Health 2022 -http://dx.doi.org/10.56771/ASVguidelines.2022