「法的に正しい」ペットの飼い方(9) 一般原則

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「法」とする)および「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号、以下「基準」とする)で定められている「法的に正しい」動物の飼い方について見ています。

 

一般原則

「基準」の最初は、ペットを飼う際の一般原則事項について述べられています。「第1 一般原則」から見ていきましょう。

 

動物福祉に基づく終生飼養

1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の健康及び安全を保持しつつ、その生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等をその命を終えるまで適切に飼養(以下「終生飼養」という。)するように努めること。

 

他人や環境への迷惑防止

2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。

 

飼養の準備と慎重な判断

3 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化や飼養する動物の寿命等も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。

 

野性動物を飼養する際の注意事項

4 特に、家畜化されていない野生動物等については、本来その飼養及び保管のためには当該野生動物等の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のための諸条件を整備し、及び維持する必要があること、譲渡しが難しく飼養の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種が含まれていること等から限定的であるべきこと及び適正な飼養には十分な経費等が必要であることを認識し、その飼養に先立ち慎重に検討すること。さらに、これらの動物は、ひとたび逸走等により自然生態系に移入した場合には、生物多様性の保全上の問題が生じるおそれが大きいことから、飼養者の責任は重大であり、この点を十分自覚すること。

 

この4点について一言で要約するならば、「安易に動物を飼わない」ということです。私が動物愛護センターの譲渡講習会で強調していたのは「少しでも不安があれば、あえて飼わないことも愛」だということです。

 

やっぱり ちゃんと 世話できないから 今は飼わないと決めるのは、とても 勇気がいること。

でも、それも、りっぱな ペットへの愛。

 

環境省パンフレット「ほんとうに飼えるかな?」(平成19年)7ページ より